もう1つの手続は「収用裁決手続」です。 起業者は1年以内に収用委員会に裁決の申請手続を行います。 収用委員会は裁決の申請を受理して審理を行います。 申請書を該当の市町村長へ送付して申請があったことを知らせます。 市町村ではこの裁決の申請を公示する必要があります。 そして申請書の写を2週間縦覧しなければなりません。 この間に土地の所有者等は、収用委員会に補償や明け渡し期日などについて意見書を提出して...
それではこの土地収用法に基づき、収用委員会が裁決したあと具体的に損失補償の内容はどのようになるのでしょうか。 損失の補償は原則としてお金で補償することになっています。 これは土地収用法に則って、申し立てられた金額の範囲内において補償金額を決定することになっています。 具体的に例をあげると、まず土地所有者の希望する申し立て金額があります。 さらに起業者の見積額があります。 これに対し収用委員会が現地...
それでは、収用委員会によって決められた裁決に不服があるときはどうしたらいいのでしょうか。 その場合は、審査請求をするか訴訟をすることになります。 このことは土地収用法、行政不服審査法、行政事件訴訟法に定められています。 損失の補償に関する不服の申し立ての場合は、当事者訴訟のみです。 まず損失の補償に関する不服の場合。 裁決書の正本を受け取った日から6ヶ月以内に裁判所へ訴えを起こします。 但し土地収...
ここで改めて収用委員会についてご説明します。 収用委員会は各都道府県に設置されている行政の委員会です。 任期は3年。 収用委員会の職務は、土地収用法や地方自治法に基づいて行われています。 行政の委員会とは、都道府県の仕事の中でも特に中立的な立場で行うことが必要とされる仕事について何人かの委員が選ばれて設置されるものです。 知事からは独立した機関です。 収用委員は知事が任命し、議会が同意した7人で構...
土地収用法に基づいて裁決の申請を行う場合の、注意事項です。 裁決申請を行う場合は、土地収用法に基づいて認定された告示日から1年以内に行わなければなりません。 また明渡裁決の申し立てを行う場合は、4年以内に行わなければなりません。 裁決申請をきちんと行っていても、明渡裁決の申し立てを行っていなければ同じように権利が消えてしまうのです。 期日が過ぎてしまわないうちに早めに行動を起こすことが肝心です。 ...
裁決申請を行う際の注意事項として、期日の計算方法があります。 期日を間違えるとたった1日のことで、申請期限が終了してしまっているということもありえます。 そうならないためにも正しい期日の計算方法を知っておくことが重要です。 計算は民法に則って行われます。 例えば期日の末日が土日祝日だった場合、年末年始の12月29日から1月3日の間だった場合。 このようなときはその翌日を満了日とすると決められていま...
実際に裁決申請をして土地収用法に基づいて認定され、告示されたあと、起業者は実際にその起業地の調査を行います。 土地調書や物件調書などの書面を作成しなければならないからです。 調査のために該当の土地の工作物に立ち入って、測量などを行います。 但しこの場合、立ち入る3日前までに土地の所有者や工作物の持ち主に立ち入りを行う日にちや場所を伝えなければなりません。 これは土地収用法第35条に土地物件調査権と...
土地の収用や使用の裁決申請を行う場合、手数料が発生します。 これは土地収用法第125条において、国に対して手数料を支払うことが記載されています。 あっせんや仲裁を申請する起業者はその実費の範囲内で政令に定められた金額を納めます。 都道府県知事に裁決申請をする起業者は、実費を踏まえて政令で定められた金額を納めます。 損失補償の裁決申請をする人は、損失補償の金額と政令に定められた金額によって決まった金...
土地収用制度を利用するには、土地収用法に基づいて手続きを踏まなければなりません。 その場合の手続きは、大きく分けると2つに分けられます。 1つは「事業認定手続」、もう1つは「収用裁決手続」と言います。 ここではまず「事業認定手続」についてご説明します。 そもそもこれは公共事業において収用が必要かどうかを国が判断して、認められれば収用の権利を与えられるというものです。 判断するのは国土交通大臣か所在...
道路、公園、河川、下水道、学校建設などの公共事業を行う際には広大な土地が必要となります。 しかし区画内全ての土地がスムーズに手に入るとは限りません。 そのような場合に必要となる土地が取得できない際の制度が「土地収用制度」です。 どういう場合に土地が手に入らないかというと、土地の所有者がどうしてもその土地を離れたくない場合。 事業を行う側と土地の所有者の間で補償金額などの金銭面で折り合いがつかなかっ...