土地収用制度

道路、公園、河川、下水道、学校建設などの公共事業を行う際には広大な土地が必要となります。
しかし区画内全ての土地がスムーズに手に入るとは限りません。
そのような場合に必要となる土地が取得できない際の制度が「土地収用制度」です。

どういう場合に土地が手に入らないかというと、土地の所有者がどうしてもその土地を離れたくない場合。
事業を行う側と土地の所有者の間で補償金額などの金銭面で折り合いがつかなかった場合。
その土地の所有権がはっきりと決まっていなくて、現在も所有権をめぐる争いをしている場合。
通常は話し合いにより任意で契約が結ばれるのですが、このような事情があると契約が結べません。
しかしそこの区画だけどかして道路などを作るわけにもいきません。

そこで出て来るのが「土地収用法」です。
任意で土地の契約が結べなかった場合、事業を行う起業者が土地収用法の手続きをとります。
そうすることにより、土地の所有者の了解が得られなくてもその意思に関わらず土地の所有権を取得することができるのです。
もちろんきちんとした補償を行った上での話です。
このような制度のことを「土地収用制度」と言い、これらの手続きや効果、損失に伴う補償等について詳しく定めた法律を「土地収用法」と言います。
公共の利益となる事業を推進させて、住民の生活をよりよくするために私有財産の調整を行えるように1951年に制定された法律です。
明治時代に作られた旧の土地収用法に変わり新しく制定されたものです。

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