土地収用制度を利用するには、土地収用法に基づいて手続きを踏まなければなりません。
その場合の手続きは、大きく分けると2つに分けられます。
1つは「事業認定手続」、もう1つは「収用裁決手続」と言います。
ここではまず「事業認定手続」についてご説明します。
そもそもこれは公共事業において収用が必要かどうかを国が判断して、認められれば収用の権利を与えられるというものです。
判断するのは国土交通大臣か所在地の県知事です。
国や各都道府県が行う事業に関しては国土交通大臣が、市町村が行う事業に関しては県知事が認定します。
この際に認定対象となる公共事業かどうかの判断は、土地収用法第3条において判断します。
この3条の各号の中に記載されている公共の利益として認められている事業以外は対象となりません。
他にも起業者にこの事業をやり遂げる意思と能力があるかどうかも大事な判断基準となります。
公共事業を行う起業者はこうして収用の権利を得るのです。
当然この認定した内容は、告示されます。
告示内容としては、起業者の名前、起業する場所、これから行う事業の種類、認定した理由などについてです。
告示されてから起業者は収用委員会に収用裁決の申込みを1年以内に行います。
こうすることで起業者が買い取った資産に関して、資産譲渡を行った人は補償を受けることができるのです。
これは租税特別措置法に基づいて行われます。
近年はこの事業認定を受けた件数も平均で一年あたり約5件と数年前の半分以下となっています。