それではこの土地収用法に基づき、収用委員会が裁決したあと具体的に損失補償の内容はどのようになるのでしょうか。
損失の補償は原則としてお金で補償することになっています。
これは土地収用法に則って、申し立てられた金額の範囲内において補償金額を決定することになっています。
具体的に例をあげると、まず土地所有者の希望する申し立て金額があります。
さらに起業者の見積額があります。
これに対し収用委員会が現地調査などを行って認定した金額があります。
これらの3つの金額が異なる場合において、例えば土地所有者の希望金額が12万円で、起業者の見積金額が9万円、収用委員会の認定金額が8万円の場合。
収用委員会の金額が両方の金額を下回ったら、収用委員会の金額に近い方の金額を採用します。
つまりここでは起業者の9万円が補償金額となります。
次に土地所有者の希望金額が12万円で、起業者の見積金額が9万円、収用委員会の認定金額が10万円だった場合。
収用委員会の金額が起業者の見積金額を上回って、土地所有者の希望金額を下回ったら、収用委員会の金額をそのまま採用します。
つまりここでは収用委員会の10万円が補償金額となります。
次に土地所有者の希望金額が12万円で、起業者の見積金額が9万円、収用委員会の認定金額が13万円だった場合。
収用委員会の金額が両方の金額を上回ったら、収用委員会の金額に近いほうの金額を採用します。
つまりここでは土地所有者の12万円が補償金額となります。
以上のように、損失補償金額は決定されるのです。