ここで改めて収用委員会についてご説明します。
収用委員会は各都道府県に設置されている行政の委員会です。
任期は3年。
収用委員会の職務は、土地収用法や地方自治法に基づいて行われています。
行政の委員会とは、都道府県の仕事の中でも特に中立的な立場で行うことが必要とされる仕事について何人かの委員が選ばれて設置されるものです。
知事からは独立した機関です。
収用委員は知事が任命し、議会が同意した7人で構成されています。
1人でも欠けると委員会の活動ができません。
法律や行政、経済などに特に優れていて豊富な知識を持ち、ある程度の経験を積んでいる人で、公共福祉に対し公平な立場で公正に判断を下すことができるとされた人が選ばれます。
収用委員会では会長、会長代理、委員などで構成されています。
収用委員会の主な仕事は、裁決申請されたものを土地収用法などに基づいて起業者と土地所有者等の争いを中立の立場で審理することです。
その内容は損失の補償や土地の区域設定などです。
まず収用委員会は審理開始前に関係者に書面で通知を行います。
審理を経て裁決あるいは和解という形をとり、損失の補償や財産の取得の判断を行います。
また審理期間中、起業者や土地所有者に対していつでも和解を進めることができます。
収用委員会には様々な権限があります。
それらは全て公正に審理するために必要な審理や調査に関する権限です。
また収用委員会には事務局が設けられています。
事務局では土地収用法に関する各種手続きについて説明を行ったり、事務処理を行ったりします。