土地収用法に基づいて裁決の申請を行う場合の、注意事項です。
裁決申請を行う場合は、土地収用法に基づいて認定された告示日から1年以内に行わなければなりません。
また明渡裁決の申し立てを行う場合は、4年以内に行わなければなりません。
裁決申請をきちんと行っていても、明渡裁決の申し立てを行っていなければ同じように権利が消えてしまうのです。
期日が過ぎてしまわないうちに早めに行動を起こすことが肝心です。
期日が過ぎると事業認定の効果が消えてしまいます。
その場合既に許可されていた裁決の手続き開始の決定や権利取得に関してもその権利が消えてしまいます。
裁決申請についてどうしても1年以内に行えない場合は、手続きの保留申請をすることができます。
保留申請は起業者が土地の認定の申請と同時に収用や使用手続きの保留を行うことです。
この保留申請を行えば、期限が1年から3年に延長されます。
つまり認定された告示日から3年以内に裁決申請をすればいいことになるのです。
この保留申請については、土地収用法の第29条、34条、39条に明記されています。
また都市計画事業についてですが、これには土地収用法の事業認定が当てはまりません。
都市計画事業の承認や認定での告示となります。
ですから先ほどの裁決申請のように認定の失効期限などはありません。
裁決申請の1年期限が毎年自動更新されるようなものです。
価格などの規定はその時点でのものが採用されることになります。
これらのことは、都市計画法に定められています。