費用

土地の収用や使用の裁決申請を行う場合、手数料が発生します。
これは土地収用法第125条において、国に対して手数料を支払うことが記載されています。
あっせんや仲裁を申請する起業者はその実費の範囲内で政令に定められた金額を納めます。
都道府県知事に裁決申請をする起業者は、実費を踏まえて政令で定められた金額を納めます。
損失補償の裁決申請をする人は、損失補償の金額と政令に定められた金額によって決まった金額を納めます。

手数料以外にも費用負担があります。
仲裁などの申し出をした場合、それに関する実費は申請者の負担となります。
さらに審理手続きの中で鑑定人や参考人などの審問が必要となった場合、鑑定人や参考人の旅費や手当ては起業者の負担となります。
この旅費や手当ての具体的金額については県の条例で定められています。

起業者や土地所有者等が土地収用法や収用法に基づく法令に定められた手続きを行う場合に発生する費用などは、それぞれ起業者と土地所有者等が各自で負担します。
具体的には、審理に参加するための交通費や仕事を休んだことにより収入源の負担などをさします。
これは土地収用法第127条に定められています。

また明渡裁決のあと、土地の引渡しがスムーズにいかず、市町村長が起業者に頼まれて代行する場合。
この代行にかかる費用は、物件を引き渡すべき義務者が負担することになります。
これは土地収用法第128条に定められています。
このように、申請手数料以外にも諸費用が発生します。

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