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        <title>土地収用法の基礎知識</title>
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            <title>費用</title>
            <description><![CDATA[<p>土地の収用や使用の裁決申請を行う場合、手数料が発生します。<br />
これは土地収用法第125条において、国に対して手数料を支払うことが記載されています。<br />
あっせんや仲裁を申請する起業者はその実費の範囲内で政令に定められた金額を納めます。<br />
都道府県知事に裁決申請をする起業者は、実費を踏まえて政令で定められた金額を納めます。<br />
損失補償の裁決申請をする人は、損失補償の金額と政令に定められた金額によって決まった金額を納めます。</p>

<p>手数料以外にも費用負担があります。<br />
仲裁などの申し出をした場合、それに関する実費は申請者の負担となります。<br />
さらに審理手続きの中で鑑定人や参考人などの審問が必要となった場合、鑑定人や参考人の旅費や手当ては起業者の負担となります。<br />
この旅費や手当ての具体的金額については県の条例で定められています。</p>

<p>起業者や土地所有者等が土地収用法や収用法に基づく法令に定められた手続きを行う場合に発生する費用などは、それぞれ起業者と土地所有者等が各自で負担します。<br />
具体的には、審理に参加するための交通費や仕事を休んだことにより収入源の負担などをさします。<br />
これは土地収用法第127条に定められています。</p>

<p>また明渡裁決のあと、土地の引渡しがスムーズにいかず、市町村長が起業者に頼まれて代行する場合。<br />
この代行にかかる費用は、物件を引き渡すべき義務者が負担することになります。<br />
これは土地収用法第128条に定められています。<br />
このように、申請手数料以外にも諸費用が発生します。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">手数料</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">費用</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">負担</category>
            
            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>調書</title>
            <description><![CDATA[<p>実際に裁決申請をして土地収用法に基づいて認定され、告示されたあと、起業者は実際にその起業地の調査を行います。<br />
土地調書や物件調書などの書面を作成しなければならないからです。<br />
調査のために該当の土地の工作物に立ち入って、測量などを行います。<br />
但しこの場合、立ち入る3日前までに土地の所有者や工作物の持ち主に立ち入りを行う日にちや場所を伝えなければなりません。<br />
これは土地収用法第35条に土地物件調査権として定められています。<br />
土地調書には、土地の所在や地積、所在者の住所、収用面積、土地の権利人の住所や氏名、作成日などを記入します。<br />
物件調書には、物件のある所在地や種類、数、所有者の住所、氏名、作成日などを記入します。<br />
起業者は認定が告示された後、土地調書や物件調書を作成しなければならないことが土地収用法第36条に定められています。</p>

<p>これらの調書には署名押印が必要となります。<br />
さらに土地所有者等を現地に立ち合わせて、同じく署名押印をしてもらう必要があります。<br />
この際に作成された土地調書や物件調書に意義があれば、土地所有者等はその内容を調書に記載して、署名押印をすることができます。<br />
土地所有者等が特に理由もないのに署名押印を拒んだら、起業者は市町村の職員を立ち合わせて代わりに署名押印をしてもらうことができます。<br />
これらの調書を受け取った市町村は、内容を確認の上、起業者の名前、事業内容、土地の場所などを公衆の前に1ケ月縦覧することになっています。</p>]]></description>
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            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>裁決申請の注意事項2</title>
            <description><![CDATA[<p>裁決申請を行う際の注意事項として、期日の計算方法があります。<br />
期日を間違えるとたった1日のことで、申請期限が終了してしまっているということもありえます。<br />
そうならないためにも正しい期日の計算方法を知っておくことが重要です。<br />
計算は民法に則って行われます。<br />
例えば期日の末日が土日祝日だった場合、年末年始の12月29日から1月3日の間だった場合。<br />
このようなときはその翌日を満了日とすると決められています。<br />
年末年始のように連続した休日の場合は、休日の最終日の翌日が満了日です。<br />
1年ではなく多年に渡る事業の場合は特に気をつけなければなりません。<br />
また土曜日の取り扱いについて、平成4年5月1日から毎週土曜日を休日として計算していますがそれ以前は第2、第4土曜日のみでした。<br />
それ以前に土地収用法で認定を受けて事業を開始しているものに関しては期日計算をする際に注意が必要です。</p>

<p>その他の注意事項としても、起業者は事業の認定を告示された時点ですぐにその内容について土地の所有者等に知らせなければならないと土地収用法第28条に定められています。<br />
内容としては、補償内容、裁決申請の請求内容、支払請求、明渡裁決の申し立てについてなどです。<br />
知らせる方法としては、これらの内容を記載した書面を配布したり、その書面を掲示したりします。<br />
配布したり掲示したりする場所は、該当の起業地かその周辺の場所になります。<br />
裁決申請を行うにはこのように様々な決まりがあります。<br />
事前にきちんと一連の作業を確認しておくことが必要です。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">期日</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">裁決申請</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">注意</category>
            
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            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>裁決申請の注意事項</title>
            <description><![CDATA[<p>土地収用法に基づいて裁決の申請を行う場合の、注意事項です。<br />
裁決申請を行う場合は、土地収用法に基づいて認定された告示日から1年以内に行わなければなりません。<br />
また明渡裁決の申し立てを行う場合は、4年以内に行わなければなりません。<br />
裁決申請をきちんと行っていても、明渡裁決の申し立てを行っていなければ同じように権利が消えてしまうのです。<br />
期日が過ぎてしまわないうちに早めに行動を起こすことが肝心です。<br />
期日が過ぎると事業認定の効果が消えてしまいます。<br />
その場合既に許可されていた裁決の手続き開始の決定や権利取得に関してもその権利が消えてしまいます。</p>

<p>裁決申請についてどうしても1年以内に行えない場合は、手続きの保留申請をすることができます。<br />
保留申請は起業者が土地の認定の申請と同時に収用や使用手続きの保留を行うことです。<br />
この保留申請を行えば、期限が1年から3年に延長されます。<br />
つまり認定された告示日から3年以内に裁決申請をすればいいことになるのです。<br />
この保留申請については、土地収用法の第29条、34条、39条に明記されています。</p>

<p>また都市計画事業についてですが、これには土地収用法の事業認定が当てはまりません。<br />
都市計画事業の承認や認定での告示となります。<br />
ですから先ほどの裁決申請のように認定の失効期限などはありません。<br />
裁決申請の1年期限が毎年自動更新されるようなものです。<br />
価格などの規定はその時点でのものが採用されることになります。<br />
これらのことは、都市計画法に定められています。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">裁決申請</category>
            
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            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
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            <title>収用委員会</title>
            <description><![CDATA[<p>ここで改めて収用委員会についてご説明します。<br />
収用委員会は各都道府県に設置されている行政の委員会です。<br />
任期は3年。<br />
収用委員会の職務は、土地収用法や地方自治法に基づいて行われています。<br />
行政の委員会とは、都道府県の仕事の中でも特に中立的な立場で行うことが必要とされる仕事について何人かの委員が選ばれて設置されるものです。<br />
知事からは独立した機関です。<br />
収用委員は知事が任命し、議会が同意した7人で構成されています。<br />
1人でも欠けると委員会の活動ができません。<br />
法律や行政、経済などに特に優れていて豊富な知識を持ち、ある程度の経験を積んでいる人で、公共福祉に対し公平な立場で公正に判断を下すことができるとされた人が選ばれます。<br />
収用委員会では会長、会長代理、委員などで構成されています。</p>

<p>収用委員会の主な仕事は、裁決申請されたものを土地収用法などに基づいて起業者と土地所有者等の争いを中立の立場で審理することです。<br />
その内容は損失の補償や土地の区域設定などです。<br />
まず収用委員会は審理開始前に関係者に書面で通知を行います。<br />
審理を経て裁決あるいは和解という形をとり、損失の補償や財産の取得の判断を行います。<br />
また審理期間中、起業者や土地所有者に対していつでも和解を進めることができます。<br />
収用委員会には様々な権限があります。<br />
それらは全て公正に審理するために必要な審理や調査に関する権限です。</p>

<p>また収用委員会には事務局が設けられています。<br />
事務局では土地収用法に関する各種手続きについて説明を行ったり、事務処理を行ったりします。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">土地収用法</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">行政</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">収用委員会</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">職務</category>
            
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            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>不服</title>
            <description><![CDATA[<p>それでは、収用委員会によって決められた裁決に不服があるときはどうしたらいいのでしょうか。<br />
その場合は、審査請求をするか訴訟をすることになります。<br />
このことは土地収用法、行政不服審査法、行政事件訴訟法に定められています。<br />
損失の補償に関する不服の申し立ての場合は、当事者訴訟のみです。</p>

<p>まず損失の補償に関する不服の場合。<br />
裁決書の正本を受け取った日から6ヶ月以内に裁判所へ訴えを起こします。<br />
但し土地収用法94条による裁決の場合は、期間が60日間しかありませんので注意してください。<br />
起業者が不服を申し立てた場合は、土地の所有者等が被告となります。<br />
逆に土地の所有者等が不服を申し立てた場合は、起業者が被告となり訴訟が始まります。</p>

<p>損失の補償以外の不服の場合。<br />
審査請求か抗告訴訟を行います。<br />
審査請求は裁決書の正本を受け取った翌日から30日以内に行います。<br />
審査請求は国土交通大臣に対して行います。</p>

<p>抗告訴訟の場合、裁決を知った日から3ヶ月以内に裁決の取消を求める訴訟を起こします。<br />
この場合は収用委員会が被告となります。<br />
裁決に不服がある場合は、申し立て期間が全て決められています。<br />
上記のようにして早めに行動することが肝心です。<br />
裁決に不服があるからといって、裁決書の受領を拒否したり、補償金の受領を拒否したりしても公示送達などのきちんとした手続きが踏まれていると受領したことになってしまいます。<br />
その場合裁決が有効になります。<br />
不服があるときは、審査請求か訴訟を起こすことを忘れないで下さい。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">土地収用法</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">訴訟</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">損失の補償</category>
            
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            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>損失補償</title>
            <description><![CDATA[<p>それではこの土地収用法に基づき、収用委員会が裁決したあと具体的に損失補償の内容はどのようになるのでしょうか。<br />
損失の補償は原則としてお金で補償することになっています。<br />
これは土地収用法に則って、申し立てられた金額の範囲内において補償金額を決定することになっています。</p>

<p>具体的に例をあげると、まず土地所有者の希望する申し立て金額があります。<br />
さらに起業者の見積額があります。<br />
これに対し収用委員会が現地調査などを行って認定した金額があります。</p>

<p>これらの3つの金額が異なる場合において、例えば土地所有者の希望金額が12万円で、起業者の見積金額が9万円、収用委員会の認定金額が8万円の場合。<br />
収用委員会の金額が両方の金額を下回ったら、収用委員会の金額に近い方の金額を採用します。<br />
つまりここでは起業者の9万円が補償金額となります。</p>

<p>次に土地所有者の希望金額が12万円で、起業者の見積金額が9万円、収用委員会の認定金額が10万円だった場合。<br />
収用委員会の金額が起業者の見積金額を上回って、土地所有者の希望金額を下回ったら、収用委員会の金額をそのまま採用します。<br />
つまりここでは収用委員会の10万円が補償金額となります。</p>

<p>次に土地所有者の希望金額が12万円で、起業者の見積金額が9万円、収用委員会の認定金額が13万円だった場合。<br />
収用委員会の金額が両方の金額を上回ったら、収用委員会の金額に近いほうの金額を採用します。<br />
つまりここでは土地所有者の12万円が補償金額となります。</p>

<p>以上のように、損失補償金額は決定されるのです。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">金額</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">例</category>
            
            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>収用裁決</title>
            <description><![CDATA[<p>もう1つの手続は「収用裁決手続」です。<br />
起業者は1年以内に収用委員会に裁決の申請手続を行います。</p>

<p>収用委員会は裁決の申請を受理して審理を行います。<br />
申請書を該当の市町村長へ送付して申請があったことを知らせます。<br />
市町村ではこの裁決の申請を公示する必要があります。<br />
そして申請書の写を2週間縦覧しなければなりません。<br />
この間に土地の所有者等は、収用委員会に補償や明け渡し期日などについて意見書を提出して意見を述べることができます。<br />
複数人の意見書提出の際には、全員の委任状も用意しなければなりません。<br />
ここで意見書にきちんと書いておかないと、後ほどの審理では意見書に書いていること以外、意見を述べることができなくなります。<br />
縦覧期間が終了すると収用委員会は採決の手続を開始します。<br />
この際手続開始の登記も嘱託します。</p>

<p>収用委員会は、審理を公開で行います。<br />
起業者と土地の所有者から意見を聞きます。<br />
このとき法律に詳しい弁護士を代理人に立てる場合もあります。<br />
このとき縦覧期間に提出された意見書について説明をしたり、損失に関する補償について意見を述べたりすることができます。<br />
意見書の様式は特に収用法で定められてはいません。<br />
作成日、作成者の氏名や押印があれば大丈夫です。<br />
収用委員会は必要とあれば、現地の土地調査や専門の鑑定人よる鑑定、関係者への資料提出などを求めて審理を行います。<br />
これら全てを踏まえて収用が裁決されるのです。<br />
裁決には2種類あります。<br />
1つが権利取得裁決です。<br />
収用する土地に関する、所有権、抵当権、賃借権、地上権などの権利に対して損失の補償とその権利取得あるいは消滅時期を明記します。<br />
もう1つは明渡裁決です。<br />
土地を明渡すことに伴う損失の補償と引渡しや移転の時期を明記します。<br />
これにより起業者が所有者に補償金を支払い土地を取得することになります。<br />
これら全ての基本事項を定めている法律が土地収用法です。</p>]]></description>
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            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>事業認定</title>
            <description><![CDATA[<p>土地収用制度を利用するには、土地収用法に基づいて手続きを踏まなければなりません。<br />
その場合の手続きは、大きく分けると2つに分けられます。<br />
1つは「事業認定手続」、もう1つは「収用裁決手続」と言います。</p>

<p>ここではまず「事業認定手続」についてご説明します。<br />
そもそもこれは公共事業において収用が必要かどうかを国が判断して、認められれば収用の権利を与えられるというものです。<br />
判断するのは国土交通大臣か所在地の県知事です。<br />
国や各都道府県が行う事業に関しては国土交通大臣が、市町村が行う事業に関しては県知事が認定します。<br />
この際に認定対象となる公共事業かどうかの判断は、土地収用法第3条において判断します。<br />
この3条の各号の中に記載されている公共の利益として認められている事業以外は対象となりません。<br />
他にも起業者にこの事業をやり遂げる意思と能力があるかどうかも大事な判断基準となります。<br />
公共事業を行う起業者はこうして収用の権利を得るのです。</p>

<p>当然この認定した内容は、告示されます。<br />
告示内容としては、起業者の名前、起業する場所、これから行う事業の種類、認定した理由などについてです。<br />
告示されてから起業者は収用委員会に収用裁決の申込みを1年以内に行います。<br />
こうすることで起業者が買い取った資産に関して、資産譲渡を行った人は補償を受けることができるのです。<br />
これは租税特別措置法に基づいて行われます。<br />
近年はこの事業認定を受けた件数も平均で一年あたり約5件と数年前の半分以下となっています。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">土地収用法</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">公共事業</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">事業認定</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">手続</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">土地収用法</category>
            
            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:14 +0900</pubDate>
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            <title>土地収用制度</title>
            <description><![CDATA[<p>道路、公園、河川、下水道、学校建設などの公共事業を行う際には広大な土地が必要となります。<br />
しかし区画内全ての土地がスムーズに手に入るとは限りません。<br />
そのような場合に必要となる土地が取得できない際の制度が「土地収用制度」です。</p>

<p>どういう場合に土地が手に入らないかというと、土地の所有者がどうしてもその土地を離れたくない場合。<br />
事業を行う側と土地の所有者の間で補償金額などの金銭面で折り合いがつかなかった場合。<br />
その土地の所有権がはっきりと決まっていなくて、現在も所有権をめぐる争いをしている場合。<br />
通常は話し合いにより任意で契約が結ばれるのですが、このような事情があると契約が結べません。<br />
しかしそこの区画だけどかして道路などを作るわけにもいきません。</p>

<p>そこで出て来るのが「土地収用法」です。<br />
任意で土地の契約が結べなかった場合、事業を行う起業者が土地収用法の手続きをとります。<br />
そうすることにより、土地の所有者の了解が得られなくてもその意思に関わらず土地の所有権を取得することができるのです。<br />
もちろんきちんとした補償を行った上での話です。<br />
このような制度のことを「土地収用制度」と言い、これらの手続きや効果、損失に伴う補償等について詳しく定めた法律を「土地収用法」と言います。<br />
公共の利益となる事業を推進させて、住民の生活をよりよくするために私有財産の調整を行えるように1951年に制定された法律です。<br />
明治時代に作られた旧の土地収用法に変わり新しく制定されたものです。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">公共事業</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">所有権</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">制度</category>
            
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            <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:13 +0900</pubDate>
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